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介護支援分野

頻出!ケアマネ試験の特定疾病16種を攻略

こののパ
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みなさんこんにちは!ケアマネジャー資格取得を目指して勉強中の、こののパです!
ケアマネ試験って覚えることがたくさんあって大変ですよね。特に介護保険制度の仕組みは複雑で、私も日々格闘しています(笑)。

そんな中で、最初につまずきやすいポイントの一つが「特定疾病」じゃないでしょうか? 「介護保険が使える病気のこと?」「なんで16種類もあるの?」って、私も最初は頭の中がごちゃごちゃでした。

でも、この特定疾病は、特に40歳~64歳の方が介護保険サービスを利用するために、と~~~っても重要なキーワードなんです。そしてもちろん、ケアマネ試験でも頻出!

この記事では、私と同じように「特定疾病って何…?」と疑問に思っている初心者さんや、これからケアマネ試験の勉強を始める方に向けて、介護保険の特定疾病について分かりやすく解説していきます。一緒に学んでいきましょう!

が、ばっちり理解できるようになりますよ!

介護保険の特定疾病とは?基本的な定義と目的

まず、特定疾病の話に入る前に、介護保険制度について超簡単に振り返りますね。

介護保険制度は、高齢者の方々が、介護が必要な状態になっても尊厳を保ちながら自立した生活を送れるように、社会全体で支え合う仕組みです。原則として40歳以上の国民みんなで保険料を出し合って運営されています。

では、その介護保険制度の中で「特定疾病」とはなんでしょうか?

ズバリ言うと、特定疾病とは、
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病」
として、介護保険法で定められた16種類の病気のことです。

ちょっと難しい言葉が並びましたが、簡単に言うと「歳をとることと関係があると考えられていて、介護が必要な状態になる原因となる病気」ということです。

なぜこんな「特定疾病」が定められているのでしょうか?

これは、日本の医療保険と介護保険の役割分担に関係しています。特定疾病を定めることで、「この病気が原因で介護が必要になった場合は、介護保険で対応しましょうね」という線引きの一つにしているんです。特に、次に説明する40歳~64歳の方の介護保険利用に関わってきます。

介護保険の対象となる特定疾病【全16種類一覧】

さて、ここが特定疾病の核心部分です!実際にどんな病気が特定疾病として定められているのか、16種類すべてをご紹介します。

ケアマネの視点からすると、これらの病気が原因で「どんなことが難しくなって、どんな介護が必要になりそうか?」という視点を持つことが大切です。難病の詳しい医学的説明は私も勉強中ですが、ここではそれぞれの病気が要介護状態につながる可能性のあるポイントに軽く触れてみますね。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。)

    ケアマネ視点: 病状の進行に伴う全身の倦怠感、痛み(疼痛)、食欲不振などで体力が低下しやすく、一人で食事を摂る、トイレに行くといった基本的な日常生活動作(ADL)や、買い物、家事などの生活関連動作(IADL)が難しくなることがあります。

  • 関節リウマチ

    ケアマネ視点: 関節の痛みや変形が進むと、手足の動かしづらさから着替えや入浴が困難になったり、歩行が不安定になって転倒のリスクが高まったりします。

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

    ケアマネ視点: 全身の筋肉が徐々に衰えていく進行性の病気です。自分で体を動かすことが難しくなり、食事や呼吸、意思表示など、多くの場面で介助が必要になります。コミュニケーション手段の確保も重要な課題です。

  • 後縦靱帯骨化症

    ケアマネ視点: 首や背骨の中を通る靱帯が硬くなり、神経を圧迫する病気です。手足のしびれや痛み、運動障害が出て、歩行が不安定になったり、細かい手作業が難しくなったりします。

  • 骨折を伴う骨粗しょう症

    ケアマネ視点: 骨がもろくなり、特に転倒などで骨折しやすくなります。大腿骨などの大きな骨を骨折すると、寝たきりにつながるリスクが高く、歩行や体位変換(寝返りなど)に介助が必要になることが多いです。

  • 初老期における認知症

    ケアマネ視点: アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症など、65歳未満で発症した認知症を指します。記憶障害、判断力の低下、見当識障害(時間や場所が分からなくなる)などにより、一人での外出が危険になったり、服薬管理や金銭管理が難しくなったり、徘徊や妄想などの周辺症状(BPSD)への対応が必要になることがあります。

  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(薬剤により病状が安定している場合を除く。))

    ケアマネ視点: 手足の震え(振戦)、体のこわばり(固縮)、動きが遅くなる(無動)、体のバランスが取りにくくなる(姿勢反射障害)といった症状が出やすく、歩行が不安定になったり、立ち上がりが難しくなったり、食事の際にむせやすくなったりします。

  • 脊髄小脳変性症

    ケアマネ視点: 小脳や脊髄の神経が変性する病気の総称です。体のバランスをとることが難しくなり、ふらつきや転倒が多くなったり、手先がうまく使えなくなったり、話し方が不明瞭になったりします。

  • 脊柱管狭窄症(脊髄の両側の神経根のいずれか又は両方が圧迫されている状態に限る。)

    ケアマネ視点: 脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで、お尻から足にかけての痛みやしびれ(坐骨神経痛)、長い距離を続けて歩けない(間欠性跛行)といった症状が出ます。歩行が困難になり、外出や移動に介助が必要になることがあります。

  • 早老症

    ケアマネ視点: 通常より早い年齢で老化現象が進む遺伝性の病気の総称です。様々な合併症により、身体機能が著しく低下し、多岐にわたる介護が必要になります。

  • 多系統萎縮症

    ケアマネ視点: 脳や脊髄の複数の部分が障害される病気の総称です。パーキンソン病のような症状、小脳の障害によるふらつき、自律神経の障害(立ちくらみ、排尿障害など)が出やすく、全身的な介助が必要になることが多いです。

  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

    ケアマネ視点: 糖尿病の進行によって生じる合併症です。

    • 神経障害:手足のしびれや痛み、感覚の低下などにより、転倒しやすくなったり、傷に気づきにくくなったりします。
    • 腎症:人工透析が必要になる場合があります。通院の介助や、透析による体調の変化への対応が必要になります。
    • 網膜症:視力の低下や失明につながり、文字を読むことや一人で移動することが難しくなります。
  • 脳血管疾患

    ケアマネ視点: 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症です。体の片側の麻痺(片麻痺)、言語障害(失語症)、飲み込みの障害(嚥下障害)、高次脳機能障害(注意・記憶・遂行機能などの障害)などにより、食事、着替え、排泄、入浴、歩行など、多くの日常生活動作に介助が必要になる可能性が高いです。

  • 閉塞性動脈硬化症

    ケアマネ視点: 足の血管が狭くなり、血行が悪くなる病気です。歩行時に足に痛みが出て、少し休むとまた歩けるようになる(間欠性跛行)という症状が特徴的です。進行すると、歩ける距離が短くなり、移動に困難が生じます。

  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫及び慢性気管支炎(喫煙等が原因で肺の機能が悪くなる病気)

    ケアマネ視点: 肺の機能が低下し、息切れがひどくなります。少し動くだけでも息苦しくなり、入浴や着替えなどの動作が困難になったり、外出が難しくなったりします。在宅酸素療法が必要になることもあります。

  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    ケアマネ視点: 膝や股関節の軟骨がすり減り、痛みや動きの制限が生じます。立ち上がり、歩行、階段昇降などが困難になり、外出や移動に介助が必要になったり、手すりなどの住宅改修が必要になったりします。

いかがでしたか? こうやって見ると、それぞれの病気が「介護が必要な状態」とどうつながるのか、少しイメージできたでしょうか。

特定疾病と対象者年齢:40歳~64歳の方との関係

さて、特定疾病がなぜ重要なのか、一番知っておいてほしいのが「対象者の年齢」との関係です。

介護保険の被保険者(保険に入っている人)は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満(64歳まで)の方

このうち、第2号被保険者(40歳~64歳の方)が介護保険サービスを利用するためには、「特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった」という認定を受ける必要があるんです。

つまり、40歳から64歳の方が、単に「年をとって少し弱ってきたな」「どこか体が痛いな」といった理由だけでは、介護保険サービスは利用できません。必ず上記16種類の特定疾病のどれかにかかっていて、それが原因で介護が必要な状態になった場合のみ、介護保険の対象となるわけです。

一方で、第1号被保険者(65歳以上の方)は、要介護(要支援)状態になった原因が特定疾病である必要はありません。加齢によるものであれば、どんな理由であっても介護保険の対象になり得ます。

この「40歳~64歳の方は特定疾病が必須!」という点は、ケアマネ試験でも本当によく問われます!しっかり覚えておきましょう。

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特定疾病が原因で介護が必要になったら?認定までの流れ

では、もし40歳~64歳の方が特定疾病にかかり、介護が必要になった場合、どのように介護保険サービスを利用開始するのでしょうか? 簡単な流れを見てみましょう。(もちろん、65歳以上の方も基本的には同じ流れです)

  • 市区町村の窓口に申請

    お住まいの市区町村の介護保険課などに、「介護保険を使いたい」と申請します。この際、40歳~64歳の方は、特定疾病にかかっていることがわかる医療保険の被保険者証なども必要になります。

  • 要介護認定調査

    市区町村の職員などが自宅などを訪問し、本人の心身の状態や生活状況について聞き取り調査を行います。

  • 主治医意見書の作成

    市区町村からの依頼に基づき、本人の主治医が病気や体の状態についての意見書を作成します。40歳~64歳の方の場合は、この意見書で特定疾病にかかっていることや、それが介護が必要な状態につながっていることが確認されます。

  • 介護認定審査会による判定

    調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が集まる「介護認定審査会」で、どのくらいの介護が必要か(要介護度)が判定されます。

  • 結果の通知

    市区町村から、要介護度(非該当、要支援1~2、要介護1~5)の結果が通知されます。

この認定プロセスを経て、晴れて介護保険サービスが利用できるようになるわけです。(キーワード:介護 特定 疾病、介護 認定 特定 疾病)

将来ケアマネジャーになったら、この申請のお手伝いをしたり、認定後にケアプランを作成したりと、この一連の流れに関わっていくことになります。特定疾病の理解は、まさにケアマネ業務の入り口とも言えますね!

まとめ

今回は、介護保険の「特定疾病」について、定義から16種類の病気、そして40歳~64歳の方との重要な関係性までを解説しました。

特定疾病とは、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因となる心身の障害を生じさせると認められる16種類の病気」のことです。

特に、40歳~64歳の第2号被保険者が介護保険サービスを利用するためには、この特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になる必要があります。

16種類の疾病一つ一つと、それがどのような介護ニーズにつながる可能性があるのかを知っておくことは、ケアマネ試験対策としてはもちろん、将来の業務においても必ず役に立ちます。

こののパ
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私もまだまだ勉強中ですが、一つずつ理解を深めて、皆さんのケアマネジャー資格取得の力になれるように頑張ります! 一緒に頑張りましょう!
この記事が、あなたの特定疾病の理解に役立てば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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19年の経験を持つアラフィフ介護士が、ケアマネ試験の学びをわかりやすくお届け!記憶の定着に役立つアウトプットは、きっとあなたの学習のヒントになるはず。ぜひ、覗いてみてください。

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